お役立ちコラム

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労働者派遣法・各種労働法

派遣期間制限のルール

2015年9月施行

【事業所単位】の派遣期間制限

派遣先の同一組織単位において3年を超えて労働者を受け入れることができません。
 ※過半数労働組合等からの意見聴取により延長が認められれば3年を限度に延長可能。
 ※意見聴取が行われずに派遣社員を受け入れた場合は、労働契約申込みみなし制度が適用され、
  「派遣元と派遣社員」の契約と同等の契約を、「派遣先と労働者」の間で締結させる必要がある。

【個人単位】の派遣期間制限

派遣労働者は派遣先の同一の組織単位において3年を超えての就業できません。

・同一組織単位とは就業場所ごとではなく、管轄している部署(営業1課等)や支店単位となります。
 就業先が異なっていても、組織単位が同じこともあるため要注意。

例)A社が就業先①~⑥の場所を派遣労働者の就業先としていた場合

※職種が異なっていても管轄の同じ課の為、就業先① ・②・③ → ④への職場変更はルール上不可能。
※職種が同じでも管轄の異なる課の④ → ⑤への就業変更は可能となる。

期間制限の対象外となる場合

 ①無期雇用契約の派遣労働者
 ➁60歳以上の派遣労働者

事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限は先に達した抵触日が適用されます。