労働者派遣法・各種労働法
働き方改革 ~残業時間の上限について~
2019年4月施行(中小企業:2020年4月~)
2024年4月施行
健康面など様々な問題の要因となっている長時間労働を是正することにより、ライフワークバランスの改善等を目的に、働き方改革の一環として労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。
労働時間・休日
法律で定められている労働時間の限度
(法定労働時間)
1日8時間・1週40時間
法律で定められた休日
(法定休日)
毎週少なくとも1回
これを超える時間外労働については
36協定の締結・届け出が必要となります。
2024年4月 改正ポイント
-
時間外労働(休日労働は含まず)の上限は 原則月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がなければ、これを超えた労働はできなくなります。
臨時的な特別な事情とは・・・
繁忙期などで一時的・臨時的に仕事量が増えて労働させる必要が ある場合に限り、時間外労働の上限を超えることを認められます。
必ず労使協定の特別条項を定める必要があります。 - 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
時間外労働・・・年720時間以内
時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内
とする必要があります。 - 原則、月45時間を超えることができるのは年6カ月までです。