お役立ちコラム

column
労働者派遣法・各種労働法

同一労働同一賃金

2021年4月施行

概要

2021年4月より法改正が行われ、正規雇用と非正規雇用(契約社員・派遣社員・パート・アルバイト等)の間で「同じ仕事を行っている、労働者は皆同じ賃金を得る」という方針から不合理な賃金格差が生じている場合、相互の仕事内容、責任等を比較検討し正しく評価することを目指すものです。
※パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)、労働者派遣法(2020年4月1より施行)

  • 「非正規雇用労働者」の待遇が、「正規雇用労働者」との働き方や役割の違いに応じたものとなっているか?
  • 待遇差が不合理なものではないか、「同一労働同一賃金ガイドライン」に沿っているか?

待遇差の種類

不合理の格差は賃金だけではありません。
雇用形態によって不合理な待遇差が生じないようにパートタイム・有期雇用労働法では下記の4点について見直しを行うよう定められています。

  • 賃金
  • 休暇
  • 福利厚生制度(更衣室、食堂の利用など)
  • 教育制度

確認点として、必ずしも正規雇用とこの4点を一致させなければならないかというとそうではありません。
職務の内容や関わる範囲等異なる部分もあると思います。
一致させることが目的ではなく、あくまでも【不合理な格差が無い】ことが重要なので
例えば、受けられる研修内容が異なるが〇〇の理由で異なる。など、合理的な説明ができる場合などは問題ないとみなされることもあります。

派遣社員の賃金待遇においての確認方法

① 派遣先均等・均衡方式

派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図ります。

【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

均等待遇の内容

①職務 内容(※1)
②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合には差別的取扱いを禁止

均衡待遇の内容

①職務 内容(※1)
②職務内容・配置の変更範囲
③その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止

※1 職務内容とは、「業務の内容」+「責任の程度」をいいます。

均等・均衡待遇の原則となる考え方と具体例

派遣 労働者と派遣先の通常の労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則となる考え方及び具体例を待遇ごとに示した 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する 指針」(いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン、P20~23参照) に基づく対応が必要です。

≪厚生労働省リーフレットより抜粋≫

② 労使協定方式

一定の要件を満たす労使協定による待遇を図ります。

【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

※派遣先が実施する業務に必要な教育訓練や利用機会を与える食堂・休憩室・更衣室 については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保することが必要です。

(※)過半数代表者については、派遣元の意向ではなく、 投票、挙手等の民主的な方法により選出することが必要です。また、過半数代表者であること等を理由として 不利益な取扱いをしてはいけません 。さらに、過半数代表者が 協定に関する事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮 を行わなければなりません。

労使協定に定める事項

①協定の対象となる派遣労働者の範囲
②賃金決定方法 (同種業務の一般労働者 の平均的な賃金額以上 、職務の内容等が向上した場合に改善)
③職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④賃金以外の待遇決定方法 (派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)との間で不合理な相違がない
⑤段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥有効期間 など

協定を書面で締結していない場合、協定に必要な事項が定められていない場合、協定で定めた事項を遵守していない場合、過半数代表者が適切に選出されていない場合には、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されます 。

職務内容に密接に関連する「安全管理に関する措置・給付」は、派遣先の通常の労働者との間で不合理な相違などが生じないことが望ましいとされています。

≪厚生労働省リーフレットより抜粋≫

派遣元は上記2つの方式より選択して待遇の格差が無いように努めなければなりません。

ヴィラ・アビゼでは、➁労使協定方式を採用しております。