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労働者派遣法・各種労働法

短期・日雇派遣の原則禁止

2012年10月施行

概要

派遣社員の雇用安定を図る目的から、平成24年10月1日施行労働者派遣法改正により日雇い派遣の原則禁止となりました。

1日単位だけではなく30日以内の契約は原則禁止範囲に含まれます。 
 → 31日以上の労働契約を締結していれば日雇としても就業可能。

短期・日雇派遣の原則禁止の図

例外条件

  1. 60歳以上の方
  2. 副業として日雇に従事する場合、年収500万円以上の収入がある
  3. 主たる生計者ではない(配偶者の扶養等に入っている)場合、世帯全体収入が500万円以上ある
  4. 雇用保険の適用を受けない学生(休学中や夜間学生除く。)
  • 2、3については、源泉徴収票や所得証明書での所得証明必須。
  • 3の場合、世帯収入が分かるもの。

もしくは従事する業務が通訳・翻訳・速記、ソフトウェア開発、研究開発等、定められた業務であれば「適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認める業務」として日雇い派遣が認められています。

禁止の例外となる業務

  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳、速記
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務処理
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付・案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画、立案
  • 書籍等の制作・編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業、
    金融商品の営業