お役立ちコラム

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労働者派遣法・各種労働法

雇用安定措置

2015年9月施行

概要

有期雇用派遣労働者について同一の組織単位の派遣就業見込みが3年であり、継続して就業を希望する場合、以下のいずれかの措置を講じる義務があります。
また、就業見込みが1年以上3年未満の場合は努力義務となっています。

①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供(※能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
③派遣元での無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
 (有給での教育訓練、紹介予定派遣など)

①~④ 派遣就業見込みが3年の方への措置
②~④ 派遣就業見込みが1年以上3年未満の方への措置

雇用安定措置の図