労働者派遣法・各種労働法
雇用安定措置
2015年9月施行
概要
有期雇用派遣労働者について同一の組織単位の派遣就業見込みが3年であり、継続して就業を希望する場合、以下のいずれかの措置を講じる義務があります。
また、就業見込みが1年以上3年未満の場合は努力義務となっています。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供(※能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
③派遣元での無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
(有給での教育訓練、紹介予定派遣など)
①~④ 派遣就業見込みが3年の方への措置
②~④ 派遣就業見込みが1年以上3年未満の方への措置